ゴルフ会員権, 趣味/娯楽, 預託金

ゴルフ会員権の預託金が返還された場合の経理処理

企業がゴルフ会員権を購入した場合には、資産となるためこれに対応した処理が必要となります。設定目的で購入することも多いので接待費で計上できると考えている経営者も多いものですが、実際には売却することで利益を得ることができる資産と扱われるため、これに対応した費用処理を行うことが義務付けられています。一般的にはゴルフ会員権は代金を支払い購入するものとなっていますが、ゴルフ場によっては預託金の仕組みによって会員にこの権利を貸与し、退会する場合には預託金を返還する仕組みとなっているところも少なくありません。この場合には購入とは異なり一時的にお金を預け入れるものとなっているため、実際には購入した場合とその計上の方式が大きく異なることに注意が必要です。

ゴルフ会員権は資産であると定義されるものですが、預託金の場合にはその権利を勝手に売却することができず、あくまでも利用しているだけに過ぎないためその金額も大きく変化するものとなっています。そのため購入した場合に比べ計上すべき金額は少なくなることが多いものですが、それでもこれらを提示をせずに放置する事は認められず、資産を所有していることを明確に示すことが必要です。ゴルフ会員権を解約し預託金が返還された場合には、これを利益に計上する必要はありません。購入したゴルフ会員権を売却した場合には利益計上することが必要ですが、預け入れていた預託金が返還されたと言う位置づけになるため、返還金の処理を行えば良いことになっています。

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